第1種低層住居専用地域とは

低層住宅の係るようこうな住居の環境を保護する地域

建物の高さは原則10mまたは12m以内など様々な規制がある

第1種低層住居専用地域では、居住専用の住宅のほか、一定規模以下の店舗併用住宅やアパート、一般浴場などの建設が認められている。


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