第2種低層住居専用地域とは

主に、低層住宅に係る良好な住居環境を保護するための地域

第2種低層住居専用地域では、第1種低層住居専用地域と同様に、住居、小中学校、住居を兼ねた小規模店舗、コンビニなど、2階建て以下で床面積が150平方メートル以内の商店、食堂、塾などが建築できる。

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