第1種中高層住居専用地域

中高層住宅に係る良好な住宅環境を保護する地域

第1種中高層住居専用地域では、高さの限度は制限されておらず、建ぺい率は30・40・50・60パーセント、容積率は100〜500パーセントの各定める制限内の建築物を建てることができ、店舗や飲食店(床面積500平方メートル以内・2階以下)、大学・病院、自動車車庫などの建築物を建設できる地域

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