準住居地域

幹線道路沿いで、自動車関連施設などと住居環境の調和を図る地域

住宅などの居住用の建物、教育施設、店舗等(1万平方メートル以下)、事務所等、ホテルなど(ラブホテル類を除く) 旅館、娯楽施設、や展示場等(1万平方メートル以下)、倉庫等(建築基準法法令で定める量を超ない危険物の貯蔵)、自動車車庫、畜舎、自動車修理工場(原動機を使用する工場は作業場が150平方メートル以下)の建築物が建てられる地域。

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